市街化調整区域の土地は売却できる?

2026年07月01日

コラム0701

「市街化調整区域だから売れないと言われた」

「親から相続した土地が調整区域だった」

「使う予定もないので手放したいけれど、買い手が見つかるのか分からない」

 

このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

 

市街化調整区域は、一般的な市街化区域と比べると建物の建築や土地利用に制限があるため、売却が難しいケースがあるのは事実です。

 

しかし、「市街化調整区域=売却できない」というわけではありません。

 

土地の場所や現在の利用状況、過去の建築履歴、接道状況などによっては、売却できる可能性があります。

 

今回は、市街化調整区域の土地を売却する際に知っておきたいポイントについて解説します。

 

そもそも「市街化調整区域」とは?

市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、原則として市街化を抑制する区域として指定されているエリアです。

 

住宅や店舗などを積極的に建てる「市街化区域」とは異なり、新たな建物の建築や土地の利用について一定の制限があります。

 

そのため、

 

・家を建てられるのか

・建て替えができるのか

・店舗や事業用地として利用できるのか

・土地の造成ができるのか

 

といった点について、通常の土地以上に慎重な確認が必要です。

 

この「利用方法が分かりにくい」という点が、市街化調整区域の売却を難しくしている理由の一つです。

市街化調整区域でも売却自体はできる

市街化調整区域に指定されていても、土地を売買すること自体が一律に禁止されているわけではありません。

 

問題になるのは、「購入した人がその土地をどのように利用できるのか」という点です。

 

たとえば、一見すると同じような土地でも、

 

・住宅を建築できる可能性がある土地

・一定の条件を満たす人であれば建築できる土地

・建物の建築が難しい土地

・資材置場や駐車場などとして活用できる可能性がある土地

・農地としての手続きが必要な土地

 

など、条件によって扱いが大きく異なります。

 

そのため、市街化調整区域の売却では、単純に「調整区域だから売れない」と判断するのではなく、その土地で何ができるのかを調査することが重要です。

売却の可能性を左右する5つのポイント

1.建物を建築できる土地か

 

市街化調整区域では、原則として自由に住宅などを建築することはできません。

ただし、土地の条件や自治体の基準、過去の許可・建築状況などによっては、建築や建て替えが認められるケースがあります。

 

住宅用地として利用できる可能性があれば、購入を検討する人の幅も広がります。

 

2.現在建物があるか・過去に建物があったか

 

現在住宅が建っている土地や、過去に適法な建物が存在していた土地では、建て替えなどについて確認すべき事項があります。

「昔から家が建っていたから、次も必ず建てられる」とは限らないため、過去の許可や建築の経緯まで確認することが大切です。

 

3.道路に接しているか

 

土地を利用するうえでは、接道状況も非常に重要です。

 

道路の種類や接している長さ、道路との高低差などによって、建築や土地利用に影響することがあります。

現地を見ただけでは判断できないケースもあるため、役所などでの調査が必要になります。

 

4.地目が「農地」になっていないか

 

市街化調整区域には、田や畑などの農地も多く存在します。

 

農地を農地以外の用途で利用・売却する場合には、農地法上の許可などが必要になることがあります。

市街化調整区域であることに加え、農地としての規制も関係するため、宅地などとは売却の進め方が異なります。

 

5.住宅以外の利用方法があるか

 

住宅を建てることが難しい土地でも、条件次第では別の用途を検討できる場合があります。

 

たとえば、駐車場や資材置場など、建物を建てない土地利用が考えられるケースもあります。

周辺環境や道路状況、土地の広さ・形状などによって需要は変わるため、「家が建たない=価値がない」と決めつけないことが大切です。

 

「他社で断られた土地」でも売却できる可能性があります

市街化調整区域の土地は、一般的な住宅地と比べて調査項目が多く、売却方法にも専門的な知識が必要です。

 

そのため、不動産会社へ相談しても、

 

「市街化調整区域なので取り扱えません」

「買い手を見つけるのは難しいです」

 

と言われてしまうことがあります。

 

しかし、不動産会社によって得意とする土地や販売方法は異なります。

住宅用地としての売却が難しくても、別の用途や買主を検討することで売却につながる可能性もあります。

 

一社で断られたからといって、必ずしも売却できないとは限りません。

相続した調整区域の土地を放置していませんか?

 

特に注意したいのが、相続によって取得した市街化調整区域の土地です。

 

「使い道がないから、とりあえずそのままにしている」というケースも少なくありません。

しかし、土地を所有している限り、固定資産税などの負担が生じる場合があります。

 

また、土地の状態によっては、

 

・草刈り

・樹木の管理

・不法投棄への対応

・近隣への配慮

 

など、維持管理の手間や費用が発生することもあります。

今後利用する予定がないのであれば、長期間放置する前に、一度売却できる可能性を調べておくことをおすすめします。

市街化調整区域の売却は「調査」が重要です

市街化調整区域の土地は、一つひとつ条件が異なります。

同じ市内、場合によっては隣り合った土地であっても、利用できる用途や建築の可否が異なることがあります。

 

そのため、

 

「市街化調整区域だから売れない」

 

と最初から諦める必要はありません。

 

まずは土地の状況を調査し、どのような利用方法や売却方法が考えられるのかを確認することが第一歩です。

市街化調整区域・農地・山林の売却もご相談ください

 

アクシス不動産では、市街化調整区域をはじめ、農地・山林など、一般的に売却が難しいとされる土地についてもご相談を承っています。

 

「相続したものの使う予定がない」

「長年放置したままになっている」

「他の不動産会社で売却は難しいと言われた」

「そもそも売れる土地なのか分からない」

 

このような土地でも、まずは一度ご相談ください。

 

土地の状況や法令上の制限などを確認したうえで、売却の可能性や方法を検討いたします。

市街化調整区域だからと諦める前に、その土地にどのような可能性があるのかを確認してみませんか?

 

アクシス不動産までお気軽にお問い合わせください。